■ストーカー規制法は適用しにくいのが現状
「ネットストーカーといえども、ストーカーである以上、ストーカー規制法を適用すればいいじゃないか。」と考えている人は少なからずいるようで、私のところにもそのような相談がたびたび寄せられます。
しかし、ストーカー規制法は基本的にネットストーカーには適用が難しいです。
ストーカー規制法が適用するためには、まずはその行為がストーカー規制法が予定する以下の行為類型に該当する必要があります。
1……つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
2……その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
3……面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
4……著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
5……電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。
6……汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
7……その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
8……その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。